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住宅ローン控除を再確認しよう その2

前回のコラムでも書きましたが、平成19年度税制改正で、
平成19年及び20年に入居分の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)について、
控除を受けられる期間が10年と15年の選択制となりました。
どちらを選択しても控除期間内にトータルで受けられる最大控除額は変わりませんが、
「ではどのような場合、どちらを選択した方が有利なのか」という疑問が生じます。

しかし、この疑問への回答は、いくら個別・具体的にお話していただいても正確な答えはでません。
なぜなら「所得税額控除」であること、
そして「各年の年末借入残高に所定の控除率を乗ずる」という結果論によるからです。
マイホームに入居後10年間ないし15年間、毎年いくらの所得税を支払わなくてはならないかは
正確には予測できませんし、また繰上返済を予定されている場合には借入残高も変化します。
そのため、10年と15年のどちらを選択するかは、借入額や借入期間を念頭に、
現在の所得税額と今後の繰上返済の予定を考えて判断する必要があります。

もしこのご質問を受けたらきちんと説明しなくては・・・と、待ち構えていましたが、
予想に反して、この件についてほとんどご相談を受けることはありません。
皆さんがこの制度の内容をよく理解し、
ある程度の予測のもとに判断されているのなら問題はないのですが、
仮に10年と15年の選択ができることすらご存じないとか、
不十分な説明のうちにどちらかを選ばされているとしたら、とてももったいないことだと思います。

まずは借入残高が10年間と15年間、どのように推移するか把握しましょう。
それから給与所得者の方は、平成19年分の源泉徴収票で源泉徴収税額がいくらかを確認しましょう。
もしこの金額が、昨年入居の方で25万円未満、今年入居の方で20万円未満となっている場合、
15年を選択した方が有利である可能性が高いです。
一方、源泉徴収税額が高く、借入額が少ない方や、繰上返済を頻繁に予定している方は
10年を選択した方が有利となる可能性もありますので、
できればシミュレーションしてから判断なさることをおすすめします。

また、住宅ローン控除額が、年末の借入残高に所定の控除率を乗じて求めることから、
年末に繰上返済を予定しているなら、年明けまで待ってから繰上返済した方が控除額が増やせます。
さらに繰上返済を期間短縮型で行った結果、ローンの償還期間が10年未満となった場合には
ローン控除は適用になりませんので、注意が必要です。
しかし、住宅ローン控除を受けるために繰上返済をしないのは得策ではありません。
繰上返済することによって
住宅ローン控除額を上回る金利負担を減らすことができる可能性がありますので、
特に変動金利や短期固定金利型のローンを利用している方は
無理のない範囲で積極的に繰上返済することをおすすめいたします。

いずれにしても試算には少々複雑な計算が伴いますので、
どのように試算し、どのように判断してよいかわからないという方はぜひご相談ください。

今年までの優遇税制ですので、制度の内容をよく理解し、有効に活用しましょう。

日時: 2008年03月18日 01:37

Life & Home Solusion 代表 西澤 京子Life & Home Solusion 代表 西澤 京子
CFP® 認定者 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 ・ 宅地建物取引主任者 住宅ローンアドバイザー
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