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住宅ローン控除を再確認しよう その1

確定申告の時期となり、昨年中にマイホームを購入し、入居した方は
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けるための申告を17日までに行うことになります。
ただこの優遇税制は、現行の税制においては、平成20年入居分までの適用となっておりますので、
今年中に入居となるマイホームの購入をした方や検討中の方も気になっているのではないでしょうか。

住宅ローン控除を受けるためには、購入した住宅の床面積(登記簿面積)が50㎡以上、
償還期間10年以上の借入金があるなどの一定の要件を充し、
また今年の12月31日までに入居する必要があります。
さらに昨年の税制改正で、以下のように控除期間が10年間と15年間の選択ができることになりました。

●控除期間10年間の借入残高に乗ずる控除率 : 1~6年目は1%、7~10年目は0.5%
●控除期間15年間の借入残高に乗ずる控除率 : 1~10年目は0.6%、11~15年目は0.4%

どちらの期間を選択しても、平成19年中に入居した場合は年末のローン残高の上限が2,500万円まで、
平成20年中の入居分については、2,000万円までが控除の対象となります。

ここでまず注意すべき点は、住宅ローン控除が「税額控除」であるということです。
つまり税額計算後に算定された納税すべき所得税額を上限に控除されるということです。
よって、実際に納める所得税の額が仮に15万円であったとすると、
借入残高が2,000万円、10年間を選択し、その1%で20万円の控除が可能であっても
実際の控除額は15万円になるということです。

そのため、共稼ぎのご夫婦それぞれが債務者となったり(ペアローン)、
一方が連帯債務者となって、夫婦それぞれがローン控除を受けようとなさる方がいらっしゃいますが、
ローン控除のために夫婦で債務を負うことは注意が必要です。
ご夫婦それぞれにローンの支払いに責任が生じますので、
完済まで借入時同様の共稼ぎが続けられる見込みと覚悟がないのであれば
避けた方がよいと思います。
もし将来、夫婦どちらかの収入が著しく減ったり、
また仕事を辞めた場合等に支払いが苦しくなることも考えられますし、
また夫婦で組んだローンをどちらか一方のみで返済すると、
返済の肩代わりとみなされ、贈与税の対象となる可能性もありますので、
将来のこともよく考えて検討する必要があります。

なお、上記のように控除期間の選択ができることになったのも、
税源移譲により昨年から所得税が減り、住民税が増えることになったからです。
よって、既に住宅ローン控除の適用を受けている方(平成11年~18年に入居した方)については、
特例措置により、所得税から控除しきれない分については住民税から控除できることになりました。
この適用を受けるには申告が必要ですので、特にサラリーマンで年末調整を受けている方は
今年の1月1日時点で居住している市区町村に申告することをお忘れなく。
また、住民税からの控除の申告は毎年必要です。
詳しくは総務省のホームページをご覧ください。
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.html

日時: 2008年03月11日 13:40

Life & Home Solusion 代表 西澤 京子Life & Home Solusion 代表 西澤 京子
CFP® 認定者 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 ・ 宅地建物取引主任者 住宅ローンアドバイザー
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