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契約の解除

11月下旬よりマンション購入のお悩み解決「マンションってどうよ?関東版」、12月より「All About プロファイル」というサイトにて専門家として住宅購入検討者の無料相談に対応しております。
昨年末、といってもつい2~3週間前ですが、「解約」に関する質問が後を絶ちませんでした。

年末は、販売する側にとっては一つの区切りです。
年内の売上目標を達成するために多少無理をしてでも契約獲得に動きます。
具体的には、オプションや家具等のサービス等の条件をつけて検討者に契約を促します。
その結果、今がチャンスとばかり契約してしまう人が多いのも無理はありません。
しかし、後でよく考えて「解約したい・・・」となるのはとてももったいないことです。

これまでこのブログでも、また前述したサイトの相談への回答やコラム等でも
何度も訴えてきたことは「物件探しの前に希望条件と予算を決めよう」ということです。
これができている方は、「解約」を検討することはほとんどありません。
そして、希望条件と予算を決めている方は、購入後に迷うことも不安になることもほとんどありません。

でももしやむを得ず解約を検討することになったらどうなるのでしょうか?

正式には解約は「契約の解除」と言います。
売買契約締結前には通常「申込み」をします。これは住戸を確保する意味があります。
この段階で「申込金」を払うことが多いと思いますが、金額には要注意です。
物件価格の1割程度の金額を要求された場合には、「手付金」を意味する場合などもありますので、
支払う金額の意味と、もし購入を取りやめた場合返還されるものなのか確認しておくとよいでしょう。
申込み後で売買契約書締結前までの「解約」は、通常支払った金銭は全額返還となります。

では売買契約締結後の「契約解除」の場合ですが、
これについては契約書ないしは重要事項説明書に条件が明記されていますので、
契約時に確認しておく必要があります。
通常は、「買主は手付金を放棄することにより、売主は手付金の倍額を償還することによって契約を解除できる」ということになっています。
よって、契約締結後買主の都合により契約を解除したい場合は、支払った手付金は返還されません。
この場合の買主の都合とは、転勤をはじめ、転職や退職、その他家庭の事情や心変わりなど、
ほとんどの場合がこれに含まれます。
一方で、「ローン特約」がついた契約となっていれば、
予定していた住宅ローンが審査の結果否決となり、契約を解除した場合には、
手付金は全額返還されます。
その他細かい事情については、売買契約書にのっとり、売主が判断しますので、
まずは売主に相談してみましょう。

ただし、この手付金を放棄して契約が解除できる期間には制限があります。
通常契約書では、「契約の履行に着手するまで」となっており、
これは多くの新築マンションの場合「表示登記」、つまり建物の完成を意味するようです。
正確には売主に確認しておくとよいでしょう。
この時期を超えて解約する場合、別途違約金が発生する可能性があります。

また、注意点として、施工オプションや間取り変更プラン、及び建具のカラーセレクト等の
工事を伴う変更を申し込んでいる場合、原状回復費用が請求される場合があるということです。
これについては、履行の着手前であっても、
解除を申し出るまでに変更にかかった費用を請求される可能性があります。
オプション等を申し込んでいる場合は、
契約の解除が遅くなればなるほど費用がかかる傾向にあります。

いずれにしても、契約の解除をしないよう売買契約をする前にやはりよく考える必要があるということ、
そしてそれ以上に営業担当者のうまい話につられないために、
少なくとも「予算」、それに加えて「どうしても妥協できない希望条件」を決めてから
販売センターなりモデルルームを訪れるべきです。
そして、建設現地をよく観察し、営業担当者の態度や言葉に注意を払って慎重に契約しましょう。
よい教訓になるとはいえ、手付金の放棄はあまりにも重い授業料だと思います。

日時: 2007年01月05日 20:34

Life & Home Solusion 代表 西澤 京子Life & Home Solusion 代表 西澤 京子
CFP® 認定者 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 ・ 宅地建物取引主任者 住宅ローンアドバイザー
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